認可保育園

認可保育所とは、児童福祉法に基づく児童福祉施設で、国が定めた設置基準(施設の広さ、保育士等の職員数、給食設備、防災管理、衛生管理等)をクリアして都道府県知事に認可された施設です。
 保護者が仕事や病気などの理由で、0歳~小学校就学前の子どもの保育ができない場合に、子どもを預かって保育します。区市町村が運営する公立保育所と社会福祉法人などが運営する民間保育所(私立)がありますが、認可保育所は公費により運営されています。

認可保育園一覧

 保育園名  住所  電話番号  定員
       
       

入園の条件

保育所に入所できる児童は、保護者がいずれもが、働いていたり、疾病等のため、児童を保育できない場合に、保護者にかわってその児童を保育します。
(同居の親族その他の者が児童を保育することができる場合は入所できません)。

 

保育園に入園できる児童は、その家族が次のいずれかに該当する場合です。

1. 家庭外労働: 昼間居宅外で労働することを常としている方。

2. 家庭内労働: 昼間居宅内で児童と離れて日常の家事以外の労働を常としている方。

3. 母親の出産: 妊娠中であるか又は、出産後間がない方。

4. 母親の病気等: 疾病にかかり若しくは負傷し又は精神若しくは身体に障害を有している方。

5. 病人の看護等: 長期に渡り疾病の状態にある又は精神若しくは身体に障害を有する同居の親族等を常時看護及び介護している方。

6. 家庭の状況: 死亡、行方不明、拘禁などの理由により親がいない家庭の場合。

7. 家庭の災害: 震災、風水害、火災その他の災害にあい復旧にあたっている方。

8. その他: その他、これらの基準に類する状態であると認められる場合。

(注1)保育に欠ける要件に満たさなくなったことが確認された場合は、退園をしていただきます。 
(注2)申請書に虚偽が見つかった場合、退園をしていただくことがあります。 
(注3)「弟妹の保育に手がかかる」、「集団生活に慣れさせる」、「社会生活を身につけさせる」、「友達がいない」、「遊ぶ場所がない」などの理由だけでは入園できません。

入園の申し込み

▶申し込みについて 

 

入園の申し込みは、毎年秋になると各園で来年度の園児募集の申請書類が配布され、受付期間内に各園にて入園手続きをします。

新年度入園(4月入園)の申し込み受付は12月中旬~1月頃に行います。

なお、新年度入園に関して、希望する保育園の申込み人数が受入れ可能人数を超えた場合については、選考により入園の可否を決定します。

 

▶必要提出書類

 

保育園入園申込書

保育園入園児童家庭状況確認書

各添付書類

見取り図

◆保育料

認可保育園の保育料は、家族(子どもの父母等)の所得税額等と子どもの年齢で決まります。

教育・保育時間

一日の教育・保育時間は4時間(標準)となっています。朝9時くらいから幼稚園に行って、午後2時くらいには終了して帰るというのが通常のカリキュラムです。また通常の教育時間終了後も、引き続き保育を延長する「預かり保育」を行う幼稚園もあります。
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